投資信託は購入や換金、解約するとき、また運用しているあいだなどに、さまざまな費用や税金が必要になります。直接負担するものと、申込み金や信託財産から差し引かれて間接的に負担するものがあり、負担額は商品によっても異なります。購入する際、目論見書(ファンドの説明書)を見て確認しましょう。
項目 | 内容 | 負担方法 |
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購入時 | ||
販売手数料 (消費税相当額別) |
買い付け代金の1〜3%程度。料率はファンドによって異なり、さらに同じファンドでも販売会社によって異なる場合があります。MMFやMRFなど手数料のかからない(ノーロード)ものもあります。また、手数料には消費税相当額が別途かかります。 | 直接負担 |
募集手数料 (消費税相当額別) |
一般に、単位型投資信託の場合は募集価額に含まれますが、追加型投資信託の場合は募集価額に一定率をかけた額が直接負担となります。 | 直接負担 または間接負担 |
保有期間(運用中) | ||
信託報酬 | 運用経費として信託財産から投信会社、販売会社、信託銀行に支払われる費用。毎日、信託財産から差し引かれ、料率はファンドによって異なります。目安は0.2〜2%程度。 | 間接負担 |
所得税・住民税 | 国内公募株式投資信託の場合、普通分配金に対して10%の源泉分離課税が発生します(2009年3月31日まで、それ以降は20%)。特別分配金は非課税。また、国内公社債投資信託の場合は、分配金の20%を源泉分離課税。 | 直接負担 |
解約時・償還時 | ||
信託財産留保額 | 解約時のみ「一口あたり何円」または「解約代金の何%」などという具合に、ファンドごとに決められています。ただし、すべてに適用されるわけではなく、徴収されないファンドもあります。 | 直接負担 または間接負担 |
所得税・住民税 | 国内公募株式投資信託の場合、個別元本超過額(解約差益)に対して10%の源泉分離課税が発生します(2009年3月31日まで、それ以降は20%)。国内公社債投資信託の場合は、元本超過額に対して20%を源泉分離課税。 | 直接負担 |
※上記の一覧表は一般的な例です。
ファンドによって異なりますので、詳しくは販売会社の窓口で問い合わせください。